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2023年11月20日
スマーティエ
著作権コンテンツ利用規約(個人用)
著作権コンテンツの名称
見えない価値の見える化、見せる化、魅せる化を実現する『スマーティエ センス!セリング』、『トップガン養成プログラム』『受注クリエイタ→』、「価格改定の進め方」ツール、『提案書作成ツール』、『提案DX』、『UUin – SALES』クラウドサービス、『デバイス』等…各種ツールとその詳細仕様及び、詳細用途一式(各種資料、MS Office各種ツール、フォーマット)
上記、著作権コンテンツ(以下「本著作物」という。)に関して、スマーティエ株式会社 ( 以下「当社」という。)は、スマーティエ 著作権コンテンツ利用者(以下「利用者」という。)に、以下に掲げる利用規約(以下「本規約」といいます。)を制定しております。当社は、利用者が本著作物を入手、或いは、ご自身のPCにインストールした時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。
従いまして、必ず本規約の全文をお読みいただき、内容にご同意いただいた上で、ご利用いただきますようお願いいたします。
利用規約条項
(本著作物の利用規約)
第1条 当社は、頭書の本著作物について、利用者に対しその使用を許諾する。
2 利用者は本著作物が一般に対して有していると当社において判断するイメージを損なう態様で本著作物を使用してはならない。
(本規約の範囲及び素材の貸与)
第2条 本規約範囲は利用者個人による利用者顧客への営業活動目的の使用範囲内とする。
2 当社は、利用者が必要とする場合には、当社が相当と認めた範囲に限り、利用者に対し、本著作物に関する動画、原稿、原画又は画像等の素材(以下「素材」という。)を無償で貸与する。
3 利用者は、第1項に定める規約内容に必要な範囲内で、当社が書面により事前に相当と認めた場合に限り、素材の複製等を行うことができる。
4 利用者は、当社の指示があった場合には、直ちに素材を当社に対して返却しなければならない。
5 利用者は、本規約が終了した場合には、当社の指示により、自らの費用で、素材の複製物を当社に返却し、又は破棄しなければならない。
6 当社が利用者に素材を引き渡した後、素材が毀損又は紛失した場合には、利用者は、当社に対して一切の責任を負担しなければならない。
(対価及び支払方法)
第3条 当社が利用者宛に請求書を発行した場合、利用者は、当社に対して、本著作物の使用の対価として、当社が別途定める対価を当社の定める期限までに、当社の指定する金融機関の口座に振り込み支払う。また、振込手数料は利用者の負担とする。ただし、当社が書面で無償提供と伝えた著作物に関しては、その限りでは無い。
(著作権及び商標権等の表示)
第4条 利用者は、本著作物を使用するにあたり、当社が指定する方法により著作権表示及び商標権表示または名称の表示をしなければならない。
(当社の第三者に対する提供)
第5条 当社は、利用者の同意を得ることなく本著作物について利用者以外の第三者にも提供できる。
(利用者による公開・再利用の禁止)
第6条 利用者は、本著作物の内容物そのもの、若しくは内容物を複製、若しくは内容物の詳細仕様及び、詳細用途に関し、更に第三者に情報開示、譲渡、再提供することはできない。
(派生サービス、派生ソフトウェア作成の禁止)
第7条 利用者は、利用者製品、サービスの開発において、本著作物または本著作物の著作権または商標権にかかるコンテンツを有する資料、ツール、サービス、ソフトウェア、ビジネスモデルの修正、改変、又は本資料、ツール、サービス、ソフトウェア、ビジネスモデルの派生資料、ツール、サービス、ソフトウェア、ビジネスモデルを作成してはならない。
(秘密保持)
第8条 当社及び利用者は、当社利用者間で別途締結された守秘義務契約書に定めるほか、相手方から開示された相手方の営業上及び技術上その他一切の情報(以下総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に秘密情報を開示若しくは漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、当社及び利用者は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならない。また、当社及び利用者は、秘密情報を必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれる。
2 次の各号のいずれかに該当することを書面により証明できる情報は、秘密情報に含まれない。
⑴ 開示を受けた際、既に自ら適法に保持していたもの
⑵ 開示を受けた際、既に公知公用であったもの
⑶ 開示を受けた後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの
⑷ 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく入手したもの
⑸ 開示された情報を参照することなく独自に開発したもの
3 第1項に関わらず、当社及び利用者は、秘密情報を弁護士、公認会計士その他のアドバイザーであって法令上又は書面による合意に基づき秘密保持義務を負う者に開示することができる。
4 第1項に関わらず、当社及び利用者は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
(第三者に対する損害賠償)
第9条 利用者は、本著作物の使用に伴い第三者の権利を侵害したときは、当社に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、前項に定めるほか、第三者から本著作物の使用が第三者の権利を侵害する旨の通知を受けた場合は、直ちに当社にその旨を通知し、対応を協議する。
(第三者による権利侵害)
第10条 利用者は、第三者による本著作物の著作権の侵害行為を知った場合、当社に通知するとともに、当社に協力して侵害行為に対処するものとする。
(地位の譲渡禁止)
第11条 当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく地位を移転し、又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができない。
(規約の解除)
第12条 当社は、利用者が第2条の使用目的の範囲を超えて使用している場合には、この許諾を解除することができる。
2 当社又は利用者は、この規約が虚偽の表示その他事実に反する報告に基づいてなされたことを知ったときは、書面による通知をもってこの許諾の解除を申し入れることができる。
3 当社又は利用者は、前二項に該当する場合において、当社又は利用者が故意又は過失があると認めるときは、損害賠償を請求することができる。
(損害賠償)
第13条 本規約に違反した当事者は、当該違反に基づき相手方が被った損害を賠償するものとする。ただし、自己の責めに帰すべき事由によらない場合を除き、また、当社の利用者に対する損害賠償の額は第3条に定める既払の使用対価を限度とする。
(遅延損害金)
第14条 本規約の当事者が本規約に基づき相手方に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(合意管轄)
第15条 本規約に関する訴訟については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第16条この規約に定めのない事項について疑義が生じた場合には、当社、及び利用者協議して定める。
スマーティエ 著作権コンテンツ提供者
群馬県高崎市上和田町93-10
スマーティエ株式会社
代表取締役 茂原 俊雄